建設業者のインボイス登録後の請求書(令和5年10月1日以降)について

松本社長
松本社長

今までの請求書と違う点をお伝えします。

目次

消費税別で明細を記載し、消費税額を明記している請求書の場合

インボイスの登録番号を請求名の下に追加するだけです。

消費税込の請求書の場合

インボイス登録前の例 

消費税率と消費税額を別途記載する必要はありませんでした。

インボイス登録後の例

消費税の金額を別途記載する必要があります。

消費税率と消費税額を別途記載します。
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この記事を書いた人

建設業をサポートします。
株式会社asulink 代表取締役
松本祐輔税理士事務所 税理士

趣味は野球とキャンプです。現在、次男の少年野球の親コーチとして楽しんでいます。

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