免税事業者がインボイス届で申請する際の柔軟化について

松本社長
松本社長

建設業者の方も対象になります。4月以降の申請でも制度開始前に登録が可能です。

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月末までに申請書を提出する必要があったが、4月以降でも登録申請を可能とする対応を行うこととなりました。

登録申請からインボイス番号の通知書がとどくのに2週間~1か月くらいかかることから、インボイス登録をされる方は早めに申請書を提出しましょう。

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この記事を書いた人

建設業をサポートします。
株式会社asulink 代表取締役
松本祐輔税理士事務所 税理士

趣味は野球とキャンプです。現在、次男の少年野球の親コーチとして楽しんでいます。

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