年間売上高が1億万円以下の建設業者がインボイス登録した場合の負担軽減措置について

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少額取引はインボイス不要?

松本社長
松本社長

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

対象になる方

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

対象になる期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日(6年間)

インボイス制度により一般課税の申告により計算する場合には、支払の領収書のインボイス番号を確認して、仕訳ごとに消費税の判定をする必要があります。

松本社長
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負担軽減措置は、1万円未満の課税仕入れインボイス番号関係なく、従来通りのやり方で仕訳をすることができます

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この記事を書いた人

建設業をサポートします。
株式会社asulink 代表取締役
松本祐輔税理士事務所 税理士

趣味は野球とキャンプです。現在、次男の少年野球の親コーチとして楽しんでいます。

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